駐車場使用契約条項

 (契約の締結)
第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する目的物件(以下「本物件」という。)について、頭書(2)の車両の駐車場として使用することを目的とする賃貸借契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結した。
 (契約期間)
第2条 契約期間及び本物件の引渡し時期は、頭書(3)記載のとおりとする。
2 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。ただし、契約期間満了日の30日までに当事者の一方から書面による別段の意思表示がない場合は、本契約は自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
 (賃料)
第3条 乙は頭書(4)の記載に従い、賃料(駐車場使用料)を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、協議の上、賃料を改定することができる。
 一 土地に対する租税その他の負担の増減により、賃料が不相当となった場合
 二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により、賃料が不相当となった場合
 三 近傍類似の建物の賃料の変動が生じ、賃料が不相当となった場合
3 契約開始月1ヶ月に満たない期間の賃料は、1ヶ月を30日として日割り計算した額とし、契約終了月は月末までの賃料(駐車場使用料)の支払いを要します。
4 甲は頭書(4)賃料の請求に関して、乙に対し請求書または領収書を発行しないものとします。
5 指定場所にて自動車保管場所証明申請を必要とする場合は事前に管理会社の承諾が必要です。又、自動車保管場所証明申請の必要書類「保管場所使用承諾証明書」を必要とする場合は、手数料1台/3,000円(税別)が別途必要です。
 (敷金) ※第4条契約条項抹消
第4条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(4)に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。
2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、共益費その他の債務と相殺することができない。
3 甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金を、頭書(4)の償却費の欄に償却額の記載がある場合には当該額を差し引き、かつ、賃料の滞納その他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には当該債務の額を差し引いたうえで、無利息で、乙に返還しなければならない。
4 前項の規定により敷金から乙の債務の額を差し引くときは、甲は、敷金の返還とあわせて当該債務の額の内訳を明示しなければならない。
 (反社会的勢力ではないことの確約)
第5条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号に定める事項を確約する。
 一 自らが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
 二 甲又は乙が法人の場合、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
 三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
 四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
  ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
  イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
 (禁止又は制限される行為)
第6条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の改造、模様替又は工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、本物件の使用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
 一 駐車場内に乙以外が所有する自動車その他物品・生き物等を置くこと
 二 駐車場において有害、危険若しくは近隣の迷惑となる行為をすること
 三 他車の駐車・出入りに妨害となる駐車
 四 敷地内の指定駐車場以外における駐車
 五 無登録車、車検切れ車、事故車など、一般道を走行することが禁じられている車両を駐車すること
 六 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること
 七 本物件を反社会的勢力の事務所の駐車場に供すること
 八 本物件を反復継続して反社会的勢力に利用させること
 (乙の管理義務)
第7条 乙は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
 (契約の解除)
第8条 甲は、乙が賃料の支払いを2ヶ月以上怠ったときは、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が第6条第3項第三号から第五号に掲げる行為を行った場合は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
 (解約)
第9条 甲又は乙は、相手方に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行い、契約終了月の月末をもって本契約の解約をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から翌1ヶ月分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を終了することができる。
 (遅延損害金)
第10条 乙は、本契約より生じる金銭債務の支払いを遅滞したときは、年(365日当たり)14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
 (賠償責任)
第11条 乙又はその関係者の故意、過失により、甲の設備、造作、駐車場内の他の自動車等に損害を生じさせたときは、乙は直ちにその損害を賠償しなければならない。
 (免責事項)
第12条 甲は、甲の過失なく駐車場内で生じた自動車の盗難、衝突、破損、人身事故、火災・天災等による事故被害に対してその責任を負わないものとする。
2 第三者の無断駐車による被害に対して、甲はその責任を負わないものとする。
3 駐車場内および指定場所の積雪・排雪による被害に対して、甲はその責任を負わないものとする。
 (特約事項)
第13条 特約事項については、頭書(6)記載のとおりとする。

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