賃貸借契約を解除(解約)する場合は、下記の注意事項を確認の上、
必要事項を入力し送信してください。
【注意事項】 ①契約解除日 賃貸借契約書の契約解除の条項に基づき、届出日の翌日から所定の予告期間が必要です。 万一、その予告期間に満たない間に退去される場合、 利用の有無にかかわらず予告期間分の賃料等がかかりますのでご注意ください。 ②退去(明渡し) 退去は、完全に明渡し、カギを返還したときに完了したものと認定します。 なお、カギの返還以降は、契約解除日以前でも使用はできません。 ※居住用・事業用のみ ③賃料等 契約解除日以前に退去されても、契約解除日まで必要です。 ④公共料金等 電気、ガス、水道および電話は各供給機関に前もって連絡し、 必ず解約日までの料金を精算してください。 ⑤敷金・保証金の返金 敷金・保証金は、賃料及び修繕費等の支払債務が残っている場合には、 その債務金額を控除した残額を解約後所定期間(通常:解約日より1ヵ月)内に賃貸人より、指定口座にお振込みいたします。 ⑥退去日の変更 一度ご通知いただいた解約日はいかなる理由があろうとも変更することはできません。 次の引越日が未定の場合、余裕をもって解約日を設定してください。 |